北海道えりも周辺(2017年06月21日〜29日)
6月21日
6月22日
6月23日
6月24日
6月25日
6月26日
6月27日
6月28日
6月29日
6月24日(4日目以降)
【シトマン川上流のアメマス】
そんなこんなで、残り1週間もこれまでと同じように、あっちこっちの川を釣り上がる日々を過ごした。
泊まっていた宿での怪奇現象とおぼしき "ふみ音" は、23日の夜以降は1度も起こる事は無く、それだけにあれは一体何だのかと首をかしげるばかり。いづれにせよ、宿泊先の名称を出す事は営業妨害に繋がるので、 地名を含めて具体的な記載は控えようと思う。

さて、これまで長い間、北海道の釣りについては自分勝手なルール解釈をしていたが、夕食で何度か訪れた寿司屋のマスターから、5月〜6月の禁漁期間中の釣りは認められなかったハズではないか?との話があった。
つまり、ヤマメは釣れてもリリースをすれば問題無いとの考えは違うと言うのだ。
それを聞いて急に不安になったワタシは、翌日釣りへ出掛ける前に役場の水産課に電話をして、実際はどうなのか?と問い合わせてみた。
電話口で対応してくれた担当者は少し困った様子だったが、手元の資料(北海道内水面漁業調整規則等による区域・期間などの制限一覧)を読む限りでは、終年禁漁区に設定されている河川以外では禁漁対象魚の 「ヤマメ」はリリースすれば宜しいとの返答を得た。
あわせて、これらのルールブックを纏めているのは各所の振興局である事も教えて貰った。
寿司屋のマスターの力説度合いが引っかかっていた事もあり、念のため同じ質問を日高振興局にもしたところ、なんと河川に釣り道具を持って立ち入る事自体違反であるとの返答に言葉を失った。役場の回答とはまるで違うでは無いか…
例え釣果を得てない状況だったとしても、釣りの行為が認められた時点で "密漁" と判断されて、一切の釣り道具は没収なのだそうだ。

これまで長い間、ヤマメは釣れてもリリースすれば良いとの解釈は違っていた事を初めて知った。
この期間は釣り道具を持って川へ入る事そのものが禁止されている?そんなルールだとは夢にも思わなかった。

ならば自治体を含めて、もっとハッキリとダメな範囲をアピールするベキではなかろうか。「禁漁期間中はヤマメをとってはいけません!」の看板を立てているだけでは、"とる" の意味が広すぎて具体的にどうすれば良いかが良く解らない。
まぁいずれにせよ、次回からは北海道へでの釣りは7月以降で無ければならないなぁ、としみじみ思った今回の釣行であった。
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